犯則調査権限?気になりました。

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犯則調査権限(はんそくちょうさけんげん)とは、国家の税務機関や金融当局などが、悪質な納税回避・脱税や取引違反などの「犯則事件(犯罪行為)」を解明するために与えられている強制捜査・調査のための権限のことです。

警察などの捜査機関が行う刑事捜査に似ていますが、主に国税庁(査察部、いわゆる「マルサ」)や証券取引等監視委員会などの特定機関が行う行政捜査手続を指します。

主な特徴と権限の内容

  1. 裁判所の許可に基づく強制調査
    • 任意調査(通常の税務調査など)とは異なり、裁判官が発付する臨検・捜索・押収許可状(ガサ入れの令状)を取得して行われます。
    • 相手方の同意がなくても、強制的に家宅捜索や帳簿・PCデータなどの押収を行うことができます。
  2. 行政機関から検察への告発
    • 犯則調査の結果、悪質かつ重大な犯罪(脱税やインサイダー取引など)の証拠が固まった場合、調査機関は検察官へ告発します。
    • 告発を受けた検察官が起訴し、最終的に刑事裁判で罰金や懲役などの刑事罰が科されることになります。

代表的な行使機関の例

  • 国税庁・国税局(査察部 / 通称マルサ)
    • 根拠法: 国税通則法など
    • 対象: 意図的かつ金額が著しく大きい悪質な脱税事件。
  • 証券取引等監視委員会(SESC)
    • 根拠法: 金融商品取引法
    • 対象: インサイダー取引、相場操縦、粉飾決算などの金融犯罪。
  • 税関
    • 根拠法: 関税法
    • 対象: 覚醒剤・密輸品などの不正輸入、関税免脱行為。
  • 公正取引委員会
    • 根拠法: 独占禁止法
    • 対象: カルテルや入札談合などの悪質な違反行為。

通常の調査(行政調査)との違い

項目通常の税務調査など(行政調査)犯則調査
性質任意調査(質問検査権)強制調査(刑事手続に準じる)
令状不要裁判所の令状が必要
目的正しい税額の把握・追徴刑事罰(罰金・懲役)の立件
最終結果加算税の課税・修正申告検察官への告発・刑事裁判
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